次亜塩素酸水の空間噴霧に新たな見解
21/10/04 次亜塩素酸水(弱酸性 電解水) 除菌 消臭 次亜塩素酸水
=厚労省が次亜塩素酸水の空間噴霧について新たな事務連絡を通達=
<日本除菌連合新聞の記事から抜粋>
2021年9月8日に【第3回感染対策を資材と方法から考える超党派議員連盟】が開催されました。
ここで厚労省から「空間噴霧を推奨していないのは消毒効果を有する強い薬剤を指しているものであり、消毒剤ではない次亜塩素酸水の噴霧については、各社の取扱いに従って安全に使うようQ&Aを変更した」との報告がありました。
これには下記のような背景がありました。
●昨年、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、消毒用アルコールが不足状態となりました。そこで医薬品ではない次亜塩素酸水が新型コロナウイルスに効果があるのではないかとの期待から経済産業省主導でNITEによる試験が行われました。
●それまでノロウイルス、O-157,新型インフルエンザ等の感染対策で広く活用されてきた次亜塩素酸水には新型インフルエンザと同じエンベロープウイルスである新型コロナウイルスにも有効であるあるのではないかとの期待に応え、NITEの試験で不活性効果が確認されました。
●ところが一部メディアが次亜塩素酸水の空間噴霧は人体に危険であるとの科学的根拠のない報道を行ったことから、空間噴霧に対する誤った風評が広がり、厚労省も「空間噴霧はおすすめしない」とのポスターや事務連絡を行いました。
●この事務通達の根拠とされていたNITEファクトシートにあるWHOガイダンスについて、元WHOエイズ対策国際課長の北海道大学玉城名誉教授がWHOに確認したところ、「このガイダンスは人体に害がある消毒薬について警告したもので次亜塩素酸水(HOCl)はそれに該当しない」との公的レターが返信されました。
これに基づいて、今回の超党派議員連盟の総会にて厚労省は「強い消毒効果のある薬剤の空間噴霧を推奨していないのであり、次亜塩素酸水(除菌剤)はその対象ではない」とする見解を明らかにしました。
本記事の詳細は日本除菌連合のページをご覧ください。
<出典:日本除菌連合のウェブサイトを加工して作成>
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